第1章 総則

第1条(名称)
本施設は、CORSAGA Medical Fitness Gym(以下「本施設」という)と称します。
第2条(所在地)
本施設は、佐賀県佐賀市成章町2番地7号 徳田整骨院sagaを所在地とします。
第3条(目的)
本施設は、医療機関の付属施設として健康的なライフスタイルを提案し、継続することで、 生活習慣病治療の一助となること、また生活習慣病予防及び健康増進を図ることを目的とします。
第4条(運営・管理)
本施設は、株式会社クレーンズホールディングス(以下「当法人」という)が 運営・管理にあたります。

第2章 会員

第5条(会員制度)
  • 本施設は会員制とします。
  • 本施設が第6条の規定等に照らし適当と認めた個人は会員となることができます。
  • 会員は本規約を承認の上、当施設の承認を得て契約を行うことにより会員となります。
  • 本会員による本施設の利用範囲、条件については別途定めるものとします。
第6条(会員資格および利用資格)
次の諸条件を満たす方は、本施設の会員資格および利用資格を有するものとします。
  • 本施設の規約・諸規則に従う方。
  • 入会時のメディカルチェックや健康チェック医師・本施設スタッフの指示に基づいた運動が適切であると認められた方。
  • 現在、治療中の疾患がある場合、主治医の指示に基づき運動を実施する方。
  • 妊娠されていない方。
  • 伝染病、その他、他人に伝染又は感染の恐れのある疾病を有していない方。
  • 酒気を帯びていない方。
  • 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有していない方。
  • 会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
  • 暴力団等の反社会的団体に関与していない方。
  • 刺青、タトゥーをされていない方。
第7条(未成年の取り扱い)
未成年が会員になろうとする場合は、所定の書類に本人とその親権者が連著した上に、申し込むものとします。
この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(入会申込手続き)
  • 本施設に入会しようとする方は、所定の申込書により入会申し込みを行うものとします。
  • 当法人は、入会手続き後、資格審査を行い、入会の承認をいたします。
  • 入会を承認された方は、利用コースに従って所定の会費を本施設に納入することにより、入会手続きが完了します。
第9条(会費の返還)
納入済みの会費はいかなる場合でも、これを一切返還いたしません。
第10条(会員資格の貸与・譲渡)
本施設の会員資格は他に貸与・譲渡できません。
第11条(会員証)
会員は本施設利用に際して会員証を提示するものとします。
会員証は他に貸与・譲渡できないものとします。
会員は会員証を紛失した場合は、直ちに再発行の手続を行うものとします。
第12条(諸規則の遵守)
  • 会員は本施設利用にあたり、本規約及び施設内諸規則を遵守しなければなりません。
  • 会員は本施設利用にあたり、医師及び施設スタッフの指示に従わなければなりません。
  • 会員は本施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第13条(変更事項)
会員は、住所、連絡先その他入会申込書等の記載事項に変更があった場合、 速やかに本施設に届け出るものとします。
第14条(休会)
会員は、やむを得ない事由がある場合、3ヶ月間を上限として休会することができます。
会員が希望する場合は、所定の手続きを「毎月10日」までに行うものとします。
休会期間中は、当社の定めに従い、会費の全部または一部の支払が免除されるものとします。
また、会費の支払いに替えて休会費(¥2000)が発生するものとします。
第15条(退会手続)
  • 会員が退会を希望する場合は、所定の退会手続きを行うものとし、月会費等その他に未納金がある場合は、これを直ちに完納するものとします。
    会費支払い期間中の途中での退会はできないものとします。
  • 退会手続の完了日と退会日との関係は以下に定めるとおりとし、退会日をもって 会員契約が終了するものとします。
    • 利用終了月の10日(本施設が休館日の場合は、翌営業日)までに 退会手続が完了した場合、退会日は、退会手続完了月の末日またはそれ以降の月の 末日のうち、会員が退会手続時に指定する日とします。
    • 退会手続の完了が11日(本施設が休館日の場合は、翌営業日)以降になった場合、 退会日は、退会手続完了月の翌月末日またはそれ以降の月の末日のうち、会員が退会手続時に指定する日とします。
    • 会員が、当社に対して口頭、電話、電子メールその他の手段で退会の意思を伝えた 場合といえども、所定の退会手続を終えない限り、退会とはみなされません。会員は、退会手続を適切に完了しない限り、会員契約が有効に継続し、会員が有する本施設の利用権や会費その他の支払義務が存続することを十分に認識するものとします。
第16条(退会勧告及び除名)
会員が次の各号に該当する場合、当法人はその会員を本施設から除名することができます。
  • 本施設の名誉を毀損したり、他の会員に著しい迷惑となる行為があったとき
  • 本規約及び諸規則に違反したとき
  • 会費その他諸費用の支払いを怠り、督促を受けてもなお所定の期日までに支払いのないとき
  • 故意に施設・設備を毀損したとき
  • その他著しく会員にふさわしくない行為があったと認められるとき
  • 入会申込の記載に偽りがあることが明らかになった場合
  • 施設内において、商行為、営業活動、布教活動、政治活動を行った場合
第17条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に、その資格を喪失します。
  • 第15条により退会が承認された場合。
  • 第16条により除名された場合。
  • 会員本人が死亡または失踪宣告を受けた場合。
  • 運営上やむを得ない理由により、本施設の全部を閉鎖した場合。
第18条(損害賠償責任免責)
会員が本施設利用中、当該会員に責に帰する事由により損害を蒙った場合、 当法人はその損害賠償の責は一切負わないものとします。
第19条(会員の損害賠償責任)
会員が本施設利用中、会員の責に帰する事由により本施設及び第三者に損害を与えた 場合、その会員が賠償の責を負います。
第20条(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
会員は申し込み時に会員が記入する氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報 (以下、「個人情報」という)の収集・利用・提供及び登録に関し、次の内容に同意するものとします。
  • 本施設は、個人情報を本規約に従い、クラブの運営に使用します。
    運営業務には各種ご案内の送付などを含みます。
  • 本施設は、会員に対してより良好なサービスを提供するために、個人情報のうち特定個人を選別することができない方法により個人情報を統計データとして使用することがあります。
  • 前項にある場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
  • 本施設は個人情報保護方針を定め、適切かつ厳重に管理するほか、会員が本施設内で事故、怪我等された場合、必要な範囲でご家族、会社および病院その他の医療関係者に開示することができるものとします。

第3章 その他

第21条(営業日・営業時間および休館日)
本施設の営業日・営業時間および休館日については別に定めるものとします。
年末年始、夏季等の季節休館日については、別途掲示または通知できるものとします。
第22条(施設の一時閉鎖・一時的休業)
次の場合当法人は、本施設の全部または一部の閉鎖、若しくは、休業をすることが できます。その場合、事前に掲示等により会員等に告知します。
  • 気象災害、その他外因的要因。
  • 安全および衛生管理上、設備、機器等の点検・修繕等が必要なとき。
  • 定期休業の場合。
  • 法令の定めや行政指導、経済情勢の著しい変化、その他重大な事由によりやむを得ない場合。
  • 本施設が企画するイベント等の開催による場合。
第23条(施設の廃止)
本施設はやむを得ない事由が発生した場合には、6ヶ月前の予告をする事により 本施設を廃止することができるものとします。廃止の理由が天災地変、公権力の命令、 強制その他の不可抗力である場合、前項の予告期間を短縮することができるものとします。
本施設を廃止した場合、すべての会員は本施設を退会したものとみなし、会員に対して 特別の補償を行わないものとします。
第24条(料金の改定)
当法人は、本規約に基づいて会員が負担するべき会費等の料金を、 社会経済情勢の変動に応じて改定することができます。
その場合、変更前に本施設での掲示等により会員に告知します。
第25条(規約の改定)
当法人は、規約などその他本施設の運営管理に関する事項の改定を行うことができます。
尚、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。
第26条(諸手続き)
会員は、本施設への入会・休会・退会については、必ず本施設にてその手続きを行うものとします。
第27条(規約外事項)
本規約に定めのない事項及び本施設運営上必要な事項は、 当法人がこれを定めることができます。

附則

本規約は、令和2年7月3日より発効します。